知っておいたほうが良い、労災保険と疾病手当て

サラリーマンのためのメモです。

突然のケガや病気で働けなくなり、給料がもらえなくなった時のため、この保険制度があります。会社員や労働者を雇っている経営者、個人事業主は、いざというときのため、頭の片隅に覚えておいたほうがいいでしょう。

ここではざっくりまとめたいと思います。実際の支給条件などは細かく定められているので、安直に「金が貰える」とはいえません。実際に被害にあって、すぐにでも申請を考えている人は、もっと細かい情報が必要になると思います。ググればいっぱい出てくるので、そちらを参考にしてください。

労災保険

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こちらは結構有名ですね。通勤時や労働時にケガをした場合に支給されます。

支払い期間は?

休業した最初の 3日は支給されません。 4日目以降、回復するまで支給されます。ただ「回復するまで」といっても、いろいろ規定があるので、「もとどおり元気に働けるまで」というわけではありません。

被害にあった状況によりますが、最初の3日分は、会社に請求できる場合もあるようです。

いくらくらい支給されるの?

給料の 80%です。ボーナスは含めない金額なので注意してください。

申請方法は?

本人もしくは家族が、会社の住所を管轄する労働基準監督署に申請します。会社側が労災を認めていなくても申請できるのでさっさとやりましょう。

疾病手当て

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最近まで知りませんでした。遊んでいて勝手にケガをして働けなくなった場合にも申請できるので、ぜひ覚えておきましょう。

支払い期間は?

支給開始は労災と同じで4日目以降です。支給期間は最高1年6ヶ月です。支払い期間は労災より短いですが、かってにケガをしておいてここまで支給してもらえるのですからありがたいと思います。

いくらくらい支給されるの?

給料の3分の2です。当たり前だけど労災よりは少ないですね。

申請方法は?

まず会社に報告します。次に申請書をダウンロードしましょう。

健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会

医者と会社に証明を書いてもらって全国健康保険協会に申請します。

まとめ

サラリーマンはこのような保険で守られています。しかし、この制度を知らずに申請しなければ、誰も支給してくれません。無知は罪ですね。自分はどんな権利を持っているのかちゃんと知っておいたほうがいいです。

そして権利は行使しましょう。

あと、経営者や個人事業主はこれらの保険は適用されません。別途、似たような保険に自主的に加入したほうが安心だと思います。最近「さっさと会社やめて起業しよう」みいたいな主張も多く見られますが、サラリーマンは知らず知らずのうちに、いろいろな法律で守られていることも考えた上で実行しましょう。